そこで,検討するに,Winnyは価値中立の技術であり,様々な用途がある以上,被告人のWinny提供行為も価値中立の行為である。
(中略)
価値中立のソフトをインターネット上で提供することが,正犯の実行行為を容易ならしめたといえるためには,ソフトの提供者が不特定多数の者のうちには違法行為をする者が出る可能性・蓋然性があると認識し,認容しているだけでは足りず,それ以上に,ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供する場合に幇助犯が成立すると解すべきである。
これを本件においてみると,被告人は,価値中立のソフトである本件Winnyをインターネット上で公開,提供した際,著作権侵害をする者が出る可能性・蓋然性があることを認識し,認容していたことは認められるが,それ以上に,著作権侵害の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めて本件Winnyを提供していたとはこれを認めることができない。
(中略)
被告人に幇助犯の成立を認めることはできないといわなければならない。
大阪高裁が平成21年10月8日に出した無罪判決は上記のような感じでした。 (via inf)
(via yaruo)